私はCO を出しません
 環境に悪そう〜     
  厳しくなった水質環境基準値



  悪臭公害も厳しく規制    水質基準用語

 
         硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、新たにアンモニア性窒素を追加した。    
 
         有害3物質排水規制へ    環境省が基準設定
 
     環境庁の中央環境審議会水質部会の専門委員会は体に有害な硝酸、亜硝酸性窒素、  
      フッ素、ホウ素の三物質の排水基準を定めた。     
      1999年2月に河川や海、地下水などに設定する水質環境基準の健康項目に追
      加したことを受け、基準値を検討していた。
      排水時の基準は、硝酸・亜硝酸性窒素に新たにアンモニア性窒素も含めた合計が
    水質基準の10倍となる1リットル当たり100r以下。
    河川と湖沼のフッ素、ホウソ素も同基準の10倍、(1リットル当たりフッ素陵が
      8mmg以下、ホウ素が10mmg以下)としたが、海にはもともと含まれているこ
    とからフッ素が15mm以下、ホウ素が250mm以下とした。
      排水規制の対象になるのは硝酸、亜硝酸性窒素の場合は鉄鋼業や顔料を製造する
       工場のほか下水道終末処理場、畜産事業場など。