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硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、新たにアンモニア性窒素を追加した。 |
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有害3物質排水規制へ 環境庁が基準設定 |
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環境庁の中央環境審議会水質部会の専門委員会は体に有害な硝酸、亜硝酸性窒素、 |
フッ素、ホウ素の三物質の排水基準を定めた。 |
1999年2月に河川や海、地下水などに設定する水質環境基準の健康項目に追 |
加したことを受け、基準値を検討していた。 |
排水時の基準は、硝酸・亜硝酸性窒素に新たにアンモニア性窒素も含めた合計が |
水質基準の10倍となる1リットル当たり100r以下。 |
河川と湖沼のフッ素、ホウソ素も同基準の10倍、(1リットル当たりフッ素陵が |
8mmg以下、ホウ素が10mmg以下)としたが、海にはもともと含まれているこ |
とからフッ素が15mm以下、ホウ素が250mm以下とした。 |
排水規制の対象になるのは硝酸、亜硝酸性窒素の場合は鉄鋼業や顔料を製造する |
工場のほか下水道終末処理場、畜産事業場など。 |
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